市川市北方東部自治会

役員・会則

北方東部自治会会則

第1章 総則

第1条
(名称)本会は、「北方東部自治会」と称する。
第2条
(事務所)本会の事務所は、本北方 3 丁目 7 番 3 号に置く。
第3条
(区域)本会の区域は、北方 3 丁目全域、本北方1丁目24.25.26.45の一部、本北方2丁目1.2.4~38、本北方3丁目全域、北方町 4 丁目 1334. 1652.1653.1660~1662.1682.1690.1733.1751.1760.1762、とする。
第4条
(目的)本会は、会員相互および会内外の諸団体との協力・協調のもとに、会員の親睦と福祉を増進し、地域生活環境の整備や防犯などに努め、また、行政との協議・協力をすすめつつ住民のための地域的な共同活動を行うことを目的とする。
第5条
(事業)本会は、前条の目的を達成するため、主に次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関すること
(2)居住者の福利増進に関すること
(3)生活文化の向上、生活環境の改善に関すること
(4)防犯、防災に関すること
(5)内外の各種団体との連絡協調に関すること
(6)行政情報の活用および行政との連絡協議に関すること
(7)その他本会の目的達成に必要なこと

第2章 会員

第6条
(会員)本会の会員は、北方東部自治会の地区内に居住する世帯および事業所を有する者で、第17条1に規定する会費を納入した者とする。ただし、会員に特別な事情がある場合は、会費を減免することができる。
第7条
(資格)
1.本会への加入・脱退は自由であり、会員はすべて平等の権利と義務を有する。
2.会員は資格を取得、または喪失したときは直ちに本会に書面により届け出なければならない。
3.第17条に規定する会費の未納者は、会員資格を失うものとする。

第3章 役員

第8条
(役員)本会には、次の役員を置く。
会長 1 名、副会長 5 名以内、理事 20 名以内、会計 2 名以内、会計監査 2 名
その他、相談役を置くことができる。
第9条
(役員の選出)本会の役員は、次の方法で選出する。
(1)会長は理事会において理事の互選により選出し、総会の承認を受ける。
(2)副会長は理事の中から会長が指名し、総会の承認を受ける。
(3)理事は、役員から選出し、役員会の総意を経て、総会の承認を受ける。
(4)会計は理事会において理事の中から選出し、総会の承認を受ける。
(5)会計監査は会員の中から総会において選任する。
(6)班長は、会員の中から選出する。班長は原則として輪番制をとる。ただし、高齢および心身障がい者等で、会務の遂行が困難であると認められる場合は、本人の申し出により免除することができる。
第10条
(役員の任務)
1.役員は、総会の決議を遵守し、自治会のために奉仕の精神を持って任務を遂行しなければならない。 2.会長は、本会を代表し会務を統括統理する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4.会計は、本会の出納事務を処理し、会計事務に関する帳簿および書類を管理する。
5.会計監査は、会の財産および会計業務執行の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
6.班長は、班をまとめ、代表して、会務に協力する。
第11条
(役員の任期)
1.本会の役員の任期は、2 年とし、再選、再任を妨げない。ただし、再選、再任時の最終開始年齢は80才とする。
2.班長は、任期 1 年とするも、再任を妨げない。
3.会長を除き、他の役員に欠員が生じたときは、理事会に諮り補充することができる。この場合において補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4.役員は、引き続き会員である場合に限り、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
5.役員は、任期満了後、補佐役として、委嘱することができる。
第12条
(役員の解任)役員が次のいずれかに該当する場合は、役員会の決議によりこれを解任し、総会の承認を受けるものとする。
1.心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき。
2.規約に違反し、又はコンプライアンスに著しく反し、本会の対面を汚す行為があると認めるとき。

第4章 会議

第13条
(会議の種類)
1.本会の会議は、総会、役員会、理事会、班長会とする。
2.総会は、本会の最高議決機関であって、本会に加入している会員をもって構成する。定期総会は毎年度当初に開催するものとする。臨時総会は役員会が必要と認めた時、または会員の2分の1以上から請求があったときに開催するものとする。
次の事項は、定期総会に付議しその承認または議決を得なければならない。
(1)前年度事業報告および決算
(2)決算監査報告
(3)当該年度事業計画および予算
(4) 役員の選任および解任
(5) 会則等の改廃
(6) 役員会が総会に付議すると認めた事項
3.役員会は全役員で構成し、会長が必要と認めたとき、または、構成員の3分の 1 以上の請求があったときに開催するものとする。
4.理事会は、会長、副会長、理事、会計で構成し、会長が必要と認めたとき、または、構成員の 3 分の 1 以上の請求があったときに開催する。
5.班長会は全班長で構成し、役員会が必要と認めたとき、または、構成員の3分の1以上の請求があったときに開催する。
第14条
(議決)
1.総会の議事は、出席会員(委任状を含む)の過半数をもって採決するものとする。
2.役員会、理事会の議事は、出席者の過半数をもって採決するのもとする。
第15条
(書面表決)やむを得ない理由のため、集会による総会並びに臨時総会が開催できない場合は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができるものとする。書面表決における議案の承認および議決は、班組織を代表する班長を議決権者とし、書面表決を行うことができるものとする。
第16条
(専門部会)
1.本会の目的達成のため、専門部会を設けることができる。
2.専門部会に関し、必要な事項は会長が別に定める。

第5章 会計

第17条
(収入)本会の経費は、次にあげるものとする。
(1)会費 1 世帯当たり月額 200円
(2)助成金および補助金
(3)寄付金
(4)その他の収入
第18条
(用途)前条の収入は、本会の一般活動および第5条の事業を行うための費用に充てる。
第19条
(徴収)
1.本会の会費の徴収は、班組織ごとに班長が徴収し会計に納入する。
2.会費は原則として、年払いの納付とし、新規加入時は加入時期により、6 か月毎の納付も可とする。
3.要援護家庭、補助を受けている母子家庭、は免除とする。
4.その他、特別な事情がある場合は、理事会の承認を経て、減免することができる。
第20条
(会計年度)本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第21条
(決算)本会の決算の会計は、年度ごとに会計監査を経て、総会の承認を必要とする。

第6章 雑則

第22条
(補則)本会則の施行に伴う必要な諸細則は、理事会において別に定めることができるものとする。
附則
1.本会則は、令和4年4月1日から施行する。
2.昭和33年3月1日に制定された会則は、廃止する。また昭和46年3月29日改正、昭和49年3月1日一部改正、平成4年4月1日一部改正、平成8年4月1日一部改正についても廃止する。
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